古紙持ち去り、業者無罪 東京簡裁「罰則の根拠不明確」
東京都世田谷区のごみ集積所から無断で古新聞を持ち去ったとして同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた回収業関係者5人に対し、東京簡裁は26日、いずれも無罪(求刑罰金20万円)とする判決を言い渡した。同簡裁は集積所が明示されていないとしたうえ、区の関連団体の回収業務独占に「独占禁止法違反の可能性がある」と指摘。「根拠が不明確な規定で刑罰を科すことはできない」「刑罰としてあいまいで違憲だ」と判断した。東京区検は控訴する方向で検討している。区は03年、条例改正で持ち去りを禁止し、違反した場合は20万円以下の罰金と定めた。全国的にも先駆的な試みで、罰則を定める地方自治体がその後相次いだ。世田谷区の熊本哲之区長は「区民から取り締まりの強い要望がある。無罪判決は極めて残念」との談話を出した。これまでに略式起訴された13人のうち12人が無罪主張。このうち古紙回収業者5人に対し、同簡裁の2人の裁判官が同日、判決を言い渡した。堀内信明裁判官は「刑罰を科す以上は犯行場所を明確に示すべきだ」と述べた。区内に約5万カ所ある集積所では、看板設置を嫌がる周辺住民も多く、区担当者の説明がないと位置の把握も難しい。犯罪の構成要件となる犯行場所を示せない以上、罰則を設けることは許されないと指摘した。松本弘裁判官は「刑罰としてあいまいで違憲だ」と述べた。堀内裁判官はさらに、区の関連団体「世田谷リサイクル協同組合」に古紙回収を随意契約で独占発注している点に言及。罰則を設けて他業者を排除する必要があるか疑問だとした。
アサヒ・コム 2007年03月26日20時59分
どうも話の根本が私にはよくわかりません。
ゴミ集積所から古新聞を持ち去ることが
どうして悪いことなのか、ここがピンときません。
持ち去った古新聞をそこら中にばら撒いて
美観を汚すというのなら話は別ですが
持ち去ってそれを売って利益を得たとしても
ゴミを減らすことにおいては役に立っているのでは(?)。
以前にテレビでゴミ集積所やゴミ箱から空き缶を
拾って業者に売り生活の糧を得ているホームレスの人を
見ましたがああいう行為も犯罪を構成するのでしょうか。
私が小学生の頃には廃品回収運動というのがありました。
子どもが家にあった廃品を学校に持っていき学校が集めた
廃品を業者に売り学校の経費を生み出すという運動でした。
今のようなリサイクル運動という言葉もありませんでしが
あれはあれで当時は貧しかった日本の生活の知恵だったように思えます。
結局、この問題は裁判所が言う通り
『区の関連団体「世田谷リサイクル協同組合」に古紙回収を随意契約で
独占発注している点に言及。罰則を設けて他業者を排除する必要があるか
疑問だとした』
に行き着くのでしょうか。
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